個人情報保護方針

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お客さまへ

お客さま情報保護方針

仙台市ガス局では、お客さまに安心で快適にガスをお使いいただくために、保安の確保とお客さまサービスの向上に努めております。

そのために不可欠となるお客さま情報を適切に保護し、正しく取り扱うことがガス局としての事業活動の基本であり、重要な社会的責務と考えております。

その責務を果たすため、お客さま情報保護方針を以下のとおり定め、その保護に最大限努力いたします。

法令の遵守

個人情報の保護に関する法律その他関係法令等を遵守するとともに、本保護方針ならびに必要事項については局内で整備し、継続的にその改善に努めます。

取得・利用

業務を適切かつ円滑に遂行するため、お客さま情報を適正な手段により取得いたします。取得にあたり、利用目的をあらかじめご本人にお知らせするかまたは公表するとともに、利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。

情報の管理

お客さま情報の漏洩・紛失・改ざん等を防止するため、関係する法令・条例等に従って必要な措置を講じ、情報を適切に管理いたします。また、各職場にお客さま情報保護の責任者を配置し、職員に対する教育・啓発を行います。

第三者への提供

法令に定めがある場合、及び委託などにより第三者に該当しないとされている場合を除き、ご本人の同意を得ることなく、お客さま情報を第三者に提供いたしません。

開示・訂正等

ご本人が、お客さま情報の開示・訂正等を希望される場合、ご本人であることを確認させていただいた上で、法令等に基づく合理的な範囲内において、速やかに対応するよう努めます。

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利用目的

ガス局では、各種申し込みの受付、保安点検、各種工事等の機会を通じ取得したお客さま情報につきましては、下記の目的に利用させていただきます。

・環境負荷低減に資する天然ガスの普及促進

・ガスの安定供給と付随する設備工事

・供給設備・消費機器の点検・修理・取替等の保安活動

・その他、上記に付随する業務の実施

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ガスの使用申込等に関する個人情報の共同利用プライバシーポリシー

仙台市ガス局では、ガスの小売全面自由化におけるガスの小売契約先変更(スイッチング)等の手続きの円滑化を目的として、仙台市とお客さまがご契約若しくはご契約の検討をされるガス小売事業者との間に限り、下記の個人情報の共同利用プライバシーポリシーに基づき、共同で利用させていただきます。

仙台市ガス局は、「お客さま情報保護方針」に定めるガスの使用等に関する個人情報の第三者への提供について、以下の共同利用プライバシーポリシーに基づき、その利用目的において必要な情報を共同利用します。

【共同利用プライバシーポリシー】

共同利用する者の範囲

本市は、以下の者との間でガスの使用者の個人情報を共同で利用することができる。(※1)
・ガス小売事業者(ガス事業法第2条第3項)〔本市の小売部門を含む。〕
・一般ガス導管事業者(ガス事業法第2条第6項)〔本市の導管部門を含む。〕

共同利用の目的 ・託送供給契約の締結、変更又は解約のため
・小売供給契約(最終保障供給に関する契約を含む。)の廃止取次(※2)及び供給者切替えに伴う消費機器等の保安に関する情報の提供のため
・供給地点に関する情報の確認のため
・ガス使用量の検針、設備の保守・点検・交換、ガス漏れ等の緊急時対応その他の託送供給契約に基づく一般ガス導管事業者の業務遂行のため
・消費機器調査の結果の通知のため (※3)
・ガス卸供給に関する業務遂行のため(※4)
共同利用する情報項目

・基本情報:氏名、住所、電話番号及び小売供給契約の契約番号
・供給地点に関する情報:供給地点特定番号、計器情報、負荷計測器有無、メーターガス栓位置、検針情報、供給圧力、託送契約異動情報、建物情報
・供給地点に関する消費機器等の保安に関する情報:ガス事業法(※5)第159条第4項に規定する通知に関する情報

共同利用の管理責任者 ・基本情報:小売供給契約を締結しているガス小売事業者(但し、最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、供給地点を供給区域とする一般ガス導管事業者)
・供給地点に関する情報:供給地点を供給区域とする一般ガス導管事業者(一般ガス導管事業者が行う特定ガス導管事業の供給地点を含む。)
・供給地点に関する消費機器等の保安に関する情報:小売供給契約を締結しているガス小売事業者(ただし、最終保障供給を受けている需要者に関する情報については、供給地点を供給区域とする一般ガス導管事業者)

※1 本市は、共同利用の目的のために、情報項目ごとに必要な範囲の事業者を限定して、お客さまの個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全てのガス小売事業者及び一般ガス導管事業者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではない。
※2 「小売供給契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給契約の申込みを受けた事業者が、お客さまを代行して、既存のガス小売事業者に対して、小売供給契約の解約の申込みを行うことをいう。
※3 ガス事業法第159条第4項の規定により、ガス小売事業者は、そのガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者に対し、消費機器調査の結果を通知する。
※4  令和5年4月1日追加
※5 ガス事業法とは、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年6月24日法律第47号)第5条による改正後のガス事業法(昭和29年3月31日法律第51号)をいう。

仙台市ガス局

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