政府の支援に伴うガス料金の特別措置について

ガス局からのお知らせ

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令和4年12月27日

政府の支援に伴うガス料金の特別措置について

 仙台市ガス局では、世界情勢を背景としたエネルギー価格の高騰による都市ガス料金の上昇への負担緩和策として、都市ガス(※簡易ガスを除く)の使用量に応じた料金の値引きを行う特別措置を講じます。
これは、政府の電気・ガス価格激変緩和対策事業によるもので、令和5年2月検針分より10月検針分までの9カ月分について、家庭および年間契約量が1,000万m3未満の企業等の都市ガス料金を値引きします。
なお、お客さまご自身による手続きやガス局へのご連絡等は必要ありません。

1 特別措置の適用対象となるお客さま

(1)一般のご家庭※
(2)都市ガスの年間契約量が1,000万m3未満の企業等※
 ※ 発電事業者、簡易ガスを除く

2 特別措置の内容

(1)対象期間
   令和5年2月検針分から令和5年10月検針分まで
(2)値引き単価(税込)
   従量料金算定時に使用量1m3当たり30円(令和5年10月検針分は、使用量1m3当たり15円)を値引きいたします。
(3)標準家庭(29m3/月)の値引き額
   870円/月(令和5年10月検針分のみ435円/月)の値引きとなります。

3 その他

(1)この特別措置の適用に当たり、お客さまご自身によるお申し込み手続きやガス局へのご連絡等は必要ありません。

(2)ガス料金の確認方法
 ・2月分検針票(イメージ)
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4 お問い合わせ

・国の支援制度に関するお問い合わせ
【電気・ガス価格激変緩和対策 事務局需要家向け窓口】
 (1)電話番号 0120-013-305
 (2)受付時間 全日 9:00~17:00(年末年始を除く)
 (3)経済産業省資源エネルギー庁ホームページ特設サイト
    https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/general/(外部サイトへリンク)

・ガス料金に関するお問い合わせ
【仙台市ガス局お客さまセンター】
 (1)電話番号 0800-800-8977
 (2)受付時間 平日 8:30~17:00 土曜日 8:30~17:00

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