UPDATE:2018.06.06このページを印刷する
平成30年3月30日付事管第537号宮城県土木部長通知等に基づき、ガス局においても近接した工事同士の主任技術者の兼務を認める運用を変更します。
対象となる工事
次の条件をすべて満たす発注機関相互で2件までの工事について兼務を認めます。
-
工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であること。 ※なお、施工にあたり相互に調整を要する工事については、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当な部分を同一の下請業者で施工する場合が含まれます。
-
本局及び仙台市(企業局を含む)、国、宮城県、宮城県内の市町村(同様の運用を適用している自治体に限る)発注の工事請負契約であること。
-
工事現場の相互の間隔が10㎞程度の近接した場所であること。
実施時期
平成30年7月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事から実施します。
なお、兼務させる一方の工事がこれよりも前のものについても、対象といたします。
その他
-
工事監督課あてに主任技術者兼務届出書を提出してください。
-
下請負人にも適用になります。
-
監理技術者や営業所専任の技術者は対象外です。
主任技術者兼務届出書(Word 23KB)
お問い合わせ先
総務部 技術センター TEL:022-292-7528
総務部 財務課契約係 TEL:022-292-7718 |
ページ先頭へ