UPDATE:2017.03.23このページを印刷する
建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保や公平で健全な競争環境を構築するため,現在,元請業者及び一次下請業者の社会保険等加入対策を実施していますが,この度,一次下請業者への取組を強化します。
受注者は,原則として,社会保険等未加入者(健康保険,厚生年金及び雇用保険の未加入者をいい,加入 義務がない場合を除きます)と一次下請契約できないこととしていますが,今後,未加入者が一次下請契約を締結していた場合は,ガス局から建設業許可権者に通報することとします。
平成29年4月1日以降に契約する工事から実施します。
社会保険等未加入者は,平成28年4月1日以降,工事の競争入札参加資格者名簿に登録できないこととしております。
お問い合わせ先 総務部 契約原料課 TEL:022-292-7718 |