UPDATE:2016.06.29このページを印刷する
地方自治法施行規則等の改正を受け,工事請負契約に係る前払金の使用可能範囲を拡大します。
◎第36条(前払金の使用等)
(変更前)
受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(変更後)
受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費(ただし,現場管理費及び一般管理費等にあっては,前払金の総額の100分の25を上限とする。)以外の支払いに充当してはならない。
◎平成28年4月1日以降に契約した案件から適用します。
なお,既に変更前の契約書で契約したものについては,受注者からの申し出により変更契約を行います。
お問い合わせ先 総務部 契約原料課 TEL:022-292-7718 |