UPDATE:2016.06.13このページを印刷する
平成28年6月1日 「建設業法施行令の一部を改正する政令」の施行に合わせ,現場代理人の兼務の範囲を拡大する運用を実施します。
対象となる工事
次の条件をすべて満たす2件までの工事について兼務を認めます。
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施工条件明示書等に兼務可能の条件が付されていること
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本市(企業局含む)発注の工事請負契約であること
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請負代金額(単価契約については、契約限度額)が3,500万円(建築一式の場合は7,000万円)未満の工事同士の組み合わせであること(他の工事との兼務が認められた主任技術者と兼ねている場合は金額の制限はない)
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兼務している期間中は、必ずいずれかの現場に従事できること
※上記1、2、4を満たし、総契約金額が3,500万円(建築一式の場合は7,000万円)未満の場合は、3件まで兼務可能。
適用年月日
平成28年6月1日 (平成28年5月31日以前に契約をしている工事を含む)。
その他
各工事監督課あてに「現場代理人兼務届出書」を提出してください。
現場代理人兼務届出書(Word 58KB)
お問い合わせ先
総務部 技術センター TEL:022-292-7528
総務部 契約原料課 TEL:022-292-7718 |
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