UPDATE:2013.10.03このページを印刷する
現在、兼務を認めている主任技術者及び現場代理人の兼務範囲について、拡大する運用を実施します。
同一の専任の主任技術者が管理することのできる工事現場の相互の間隔について
【従来】 自動車で通行可能な経路で、概ね5km以内の距離であること
【拡大】 自動車で通行可能な経路で、概ね10km以内の距離であること
※その他については従来どおり
平成25年10月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事から実施します。
なお、兼務させる一方の工事がこれよりも前のものについても、対象とします。
主任技術者が現場代理人を兼ねている場合、現場代理人の兼務範囲も当該主任技術者と同様に拡大します。
お問い合わせ先 総務部 技術センター TEL:022-292-7528 総務部 契約原料課 TEL:022-292-7718 |