UPDATE:2013.08.26このページを印刷する
配置技術者の配置要件緩和運用開始に伴い、現場代理人の兼務の範囲を拡大する運用を実施します。
・一定期間工事施工が行われないため、配置技術者の配置を要しないと本局が判断した工事であること。(対象工事については、特記仕様書等に「着手指定日」を明示する)
・他の工事(手持ち工事)が、本局又は仙台市(企業局含む)の発注した工事であること。
※ この制度により兼務が認められる期間は、着手指定日の前日までです。
※ その他の条件は、以前と同様です。
※ 従前の緩和措置により兼務していた方は、更に兼務が認められます。
平成25年8月30日から平成28年3月31日までに入札公告又は指名通知を行う工事から実施します。
なお、兼務させる一方の工事がこれよりも前のものについても、工事監督課へ兼務届けを行うことにより対応します。
各工事監督課あてに「現場代理人兼務届出書」(下記参照)を提出してください。
お問い合わせ先 総務部 技術センター TEL:022-292-7528 総務部 契約原料課 TEL:022-292-7718 |