UPDATE:2012.04.05このページを印刷する
東日本大震災において特に被災が大きい宮城県における賃金等の急激な変動に対応するため、仙台市ガス局発注工事に係る、工事請負契約書第25条第6項(インフレ条項)に関して、国土交通省及び仙台市に準じ定め、次のとおり適用いたします。
仙台市ガス局が発注する工事で、残工期が2ヶ月以上ある工事
対象
宮城県において、賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する労務単価、資材単価等
受注者の負担
残工事費の1.0%
再スライド
可能(宮城県において、賃金水準の変更がなされる都度可能)
平成24年3月12日(平成24年4月5日改正)
工事請負契約書第25条第6項(インフレ条項)運用マニュアル【仙台市】(H240327暫定版) (PDF 264KB)(平成24年3月27日改正)
工事請負契約書第25条第6条(インフレ条項)各種様式(ガス局用)(Word 82KB)
お問い合わせ先 総務部 技術センター技術管理係 022-292-7528 総務部 契約原料課契約係 022-292-7718 |