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ガスの保安義務は以下の3つに分かれております。
(1)緊急保安対応 (2)内管漏えい検査 (3)ガス消費機器の調査・危険発生防止周知
これまでは、この3つの義務について、ガス局が担ってきました。 平成29年4月以降は、(3)ガス消費機器の調査・危険発生防止周知の義務は、ガス小売事業者が行うこととなります。
ガス局は、引き続き保安義務の全てを行ってまいります(下図参照)。
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